2008年1月12日土曜日

藤女子大同窓会費着服 元会計担当者に有罪 札幌地裁

藤女子大(札幌市北区)の同窓会「藤の実会」の会費を着服したとして、業務上横領の罪に問われた同会元会計担当者の札幌市東区北五東八、無職山本久子被告(63)の判決公判が九日、札幌地裁であった。坂田威一郎裁判官は「消費者金融からの借金返済などの目的で横領を長期間続けており、犯行は悪質」として、懲役二年、執行猶予五年(求刑・懲役二年)を言い渡した。
 判決によると、山本被告は同会の会計担当だった二○○二年四月から○五年七月にかけ、同窓会費の預金口座から約千八百万円を無断で引き出し、横領した。
 同会の調査に対して、山本被告は約四千二百万円の着服を認めていたが、札幌地検は裏付けが取れた約千八百万円に絞って起訴していた。
 同被告はこれまでに約一千万円を弁償している。

(北海道新聞より引用)

0 件のコメント: